制度―働き方
フレックス・タイム制勤務
在宅勤務時、育児・介護との両立、夜間勤務時など様々な働き方がある中、働く時間の選択肢拡大を目的とした制度。フレキシブルタイム(5:00~22:00)で始業・終業時間の選択可能。 ※フレックス・タイム制勤務の適用有無、コアタイム設定有無は事業所・部署によって異なる。
Work Anywhere
アウトプット最大化とワークライフバランスの観点から、事前に相談の上、在籍拠点以外での勤務ができる制度。想定勤務場所:自宅、出張先、会社契約のシェアオフィス、サテライトオフィス、ワーケーション先など。 ※日本国内に限定。
Living Anywhere
リモートワークで仕事が完結でき、リアルな対面を基本的に必要とせずにアウトプットを出すことのできる社員に対して、本人が申請し上司が適当と認めた場合に、居住地を自由に選択できる制度。 ※日本国内に限定。
ワーク&ライフサポート勤務
育児(小学校卒業まで)や介護(要介護の配偶者や2親等以内の介護・看護)をする社員に対して時短勤務や週4日、週3日勤務を認める制度。「育児が落ち着くまでは週5日の勤務が難しい」「介護をしつつ、週3日で勤務も継続したい」というニーズに応える。
フリーアドレス
固定席を廃止し、その日の業務内容や業務スタイルに応じて座席を選択できる。スムーズなコミュニケーションによって効率的に業務を推進でき、部門を越えた交流も生まれている。
ドレスコード廃止
働きやすさを重視し、業務内容に応じてTシャツ、デニムなど私服での通勤・勤務が可能。TPOに応じた服装での勤務を基本としており、安全性担保の観点で作業服を着用する場合や、お客様と直接お会いする場合はフォーマルスタイルの場合もあり。
制度―休み方
完全週休2日制
完全週休2日制(土・日)。祝日、年末年始休暇、メーデー、創業記念日、特別休日(年4日)などを含め年間休日は126日程度。
年次有給休暇
年間26日付与。初年度のみ入社月に応じて付与。4月1日入社の場合は22日付与。
コネクトオールシーズン休暇
年休5日と土日を含めた10日連休以上の長期休暇を、社員個人が自由に個別設定することができる。夏季に限らず主体的な長期休暇設定が可能。
コネクターズチャレンジホリデー
休みやすい風土定着を目的に、特別休暇として「コネクターズチャレンジホリデー」を2日間付与(勤務扱い)。公休日・年休を含めて5日以上の連続休暇が取得可能。
ファミリーサポート休暇
次の事情により休暇を必要な場合には、それぞれ年5日休暇(公休扱い)を取得することができる:家族の介護、看護、家族の疾病予防又は検診、子の学校行事への参加、不妊治療など。
たんぽぽ休(T休)
女性社員が生理もしくはそれに起因する体調不良で就業が難しい場合、年13日までは出勤扱いとする。出勤扱いの13日の休暇については、半日取得、同月内の複数回利用、連続取得、PMSでの利用も可能。
介護休業
配偶者または2親等以内の親族を介護する社員が対象。要介護者1人につき通算365日の範囲内において、合計3回まで分割取得可能。183日以内は基準内賃金の70%を支給。
制度―育児支援
卵子凍結への費用補助
女性社員の自律的なライフプラン設計を支援するために、国内の34歳以下の女性社員※を対象に、卵子凍結を行うクリニックに対して支払う採卵・凍結費用を40万円を上限に補助。 ※2027年度までは39歳以下まで対象。
産前産後の休暇
出産当日および産前 56 日間、出産後56日間の休暇の取得が可能。ニーズに合わせて、産前 4 週間を超える部分を産後休暇に・産後 6 週間を超える部分を産前休暇にそれぞれシフトできる、フレキシブル取得も可能。 多胎妊娠(双子・三つ子等)の場合は別途日程設定あり。
出生時育児休業・育児休業
出生時育児休業は、子が生後8週間になるまでに4週間休業できる。取得にあたっては、2回まで分割が可能で、一定条件を満たすことで休業期間中の就業も可能としている。 育児休業は、子が小学校就学直後4月末日に達する日までの間で、通算730日以内を限度として取得が可能。 出生時育休または育休のうち1回について、30日間(歴日)の就業日は出勤扱いとし有給となる。 なお、男性社員に対しては「お子さんが1歳になるまでに29日間」という推奨期間を設定し、育休取得を推進。
産休・育休面談
産休・育休を取得する女性社員へのサポートを目的に、上司・人事と合計3回の面談を実施。女性社員が安心して休暇を取得し復帰できること及び、その上司が部下の状況を正しく認識し個々人に配慮した対応を行うことを目的に、産休・育休取得のサポートだけでなく、取得後のキャリアやワークスタイルについて共有。
1回目:産休開始1か月前まで
2回目:復職の1~2か月前
3回目:復職後3か月後
育英補助給付金
満18歳の3月末日に達しない扶養対象かつ同居の子を教育する社員を対象に子1人あたり月10,000円を支給。(管理職は対象外)
制度―その他
パートナー登録
2016年3月より、同性婚を含む事実婚を法律婚同様に扱うという社内規定を設けている。 この社内規定に基づき、慶弔休暇、育児・介護支援、単身赴任手当等の人事関連制度において法的要件等で対象外となるものを除き、会社への登録(パートナー登録)をもって育児休業や介護休業など法律上のパートナーに適用される福利厚生などのサービスに申請できる。同性のパートナーや事実婚カップルなどがその関係を登録する証憑としては、家族関係を証明する公的書類(住民票や自治体が発行するパートナーシップ証明書)のほかに、一般社団法人Famieeの発行する民間のパートナーシップ証明書「Famiee証明書」も認めている。
※Famieeについて