業務用LEDディスプレイ延長保証 サービス規約

延長保証サービス(以下「本保証」といいます。)は、パナソニック プロジェクター&ディスプレイ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する当社製業務用LEDディスプレイの延長保証サービスです。

第1条(規約の適用)

本規約は、本保証につき加入の申し込みをされるお客様(以下、本規約に基づき当社との間で契約が成立したお客様を含め、以下「お客様」といいます。)の全てに適用されます。お客様が本保証に加入の申し込みをするためには、本規約に同意いただき、本規約を遵守していただく必要があります。




第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、次に定めるとおりとします。

  1. 「対象製品」とは、本保証の対象として当社が別途指定した当社製業務用LEDディスプレイ(電源ボックス、コントロールボックス、キャビネットモジュール、LEDモジュール)のことをいいます。
  2. 「自然故障」とは、本製品の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従って使用したにもかかわらず、本製品に生じた故障(ただし、本製品におけるLED画素欠点については、その状態が下記の基準値に該当する場合に限り、故障として扱います。)のことをいいます。

    ※以下の基準で暗欠点個数を算出します(小数点以下は切捨て)。
     暗欠点基準:5ppm以上(ppm:百万分率)とは「暗欠点数=総画素数×5/1,000,000」になります。

  3. 「メーカー保証」とは、対象製品購入時に付属している保証書(以下「保証書」といいます。)に基づく保証のことをいいます。
  4. 「メ―カー保証期間」とは、メーカー保証が効力を有する期間として保証書に定める期間のことをいいます。
  5. 「保証修理」とは、本保証において提供する本製品の無償修理のことをいいます。
  6. 「登録証」とは、第3条の定めに従い発行された本保証の登録証のことをいいます。
  7. 「本製品」とは、本保証の対象として、登録証に記載され、その品番とシリアルナンバーで特定される対象製品のことをいいます。本製品に、付属品(リモコン、ケーブル等)、取付金具やオプション品等は含まないものとします。
  8. 「保証上限金額」とは、本製品の販売価格相当額のことをいいます。
  9. 「持込修理」とは、保証修理のうち、お客様が本製品を当社が指定する場所に送付して行う修理のことをいいます。
  10. 「出張修理」とは、保証修理のうち、当社又は当社が指定する再委託先が、本製品の設置場所まで出張して行う修理のことをいいます。



第3条(登録手続き)

  1. 本保証への加入を希望するお客様は、対象製品の購入後、1カ月以内に、本保証のご購入手続き及び当社所定の申込方法に従って本保証の加入の申し込みを行ってください。当社は、本条に規定する登録手続きが完了し、お客様と当社の間で本規約の内容に基づく契約が有効に成立しているお客様に対して本保証を提供します 。本保証の対象として登録できる対象製品は、1契約につき1台までとします。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様は本保証の加入の申し込みをすることができません。当社は、次の事由が判明した場合、本保証の申し込みを受け付けません。
    (1)対象製品をご購入後、1カ月以内に本保証の申し込みがない場合
    (2)対象製品を日本国外で利用される場合
    (3)中古品として購入された対象製品の場合
  3. 当社は、お客様から本保証への加入の申し込みを受けた後、必要な審査を行い、当該申し込みの承諾、又は拒絶を決定します。当該審査の結果、次の各号に定める事由に該当する場合、当社は、本保証の加入申し込みを拒絶することができるものとします。当社は、加入申し込みを拒絶した理由を開示しないものとします。
    (1)記入事項に虚偽の記載又は不備がある場合
    (2)以前にお客様が本保証の利用を停止され、又は登録を抹消されたことがある場合
    (3)お客様が実在しない場合
    (4)当社の業務遂行上又は技術上の支障がある場合
    (5)当社が不適当と認めた場合
  4. 当社は、当社が本保証の加入申し込みを承諾し、登録手続きを完了したお客様に対して、登録証を書面又は電磁的方法により発行します。登録証が発行され、お客様がこれを受領した時点で、本保証の登録手続きが完了し、お客様と当社の間で、本規約の内容に基づく契約が成立するものとします。



第4条(保証の範囲)

本保証は、本製品に生じた自然故障が対象となります。ただし、第11条に定める保証の適用除外に該当する場合には、自然故障であっても、本保証の対象外とします。特段の記載がない限り、次条以降において自然故障とは、本保証が提供される故障を指すものとします。




第5条(保証期間)

本保証が効力を有する期間は、メーカー保証期間終了日の翌日から始まり、登録証に記載された保証終了日に終了します。(以下「本保証期間」といいます。)本保証期間中における本製品の保証修理の回数に制限はないものとします。




第6条(保証内容)

  1. 本保証期間内に本製品の自然故障が発生した場合、当社は、保証上限金額の範囲内で自然故障にかかる保証修理を行います。
  2. 保証修理に伴って交換された故障部品(交換部品、消耗部品等)の所有権は、全て当社に帰属するものとし、当社は、当該故障部品をお客さまに返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することができるものとします。
  3. 当社は、1回の保証修理に要する金額が保証上限金額を超過する場合、又は本製品の状態又は当社の事情等により、修理による対応が不可能又は合理的ではないと判断した場合、保証修理に代わり、当社が選定する本製品と同等の代替品を提供します。ただし、お客様が代替品との交換を希望されない場合には、その限りではありません。
  4. 前項に基づき代替品が提供された場合、保証修理を依頼された本製品(以下「修理依頼品」といいます。)の所有権は、代替品の提供と引換えに当社に移転するものとし、当社は、その後、当該修理依頼品をお客さまに返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することができるものとします。
  5. 前項に基づく引換えにより代替品の所有権はお客様に移転するものとし、修理依頼品にかかる本保証期間が残存する場合、同時に修理依頼品にかかる本保証は代替品に引き継がれるものとし、代替品が当該保証の対象となる本製品とみなすものとします。



第7条(本保証の終了)

  1. 次のいずれかに該当する場合には、本保証は終了となります。
    (1)本保証期間が満了した場合
    (2)本製品が滅失した場合
    (3)第6条第3項但書に基づきお客様が代替品の提供を希望されず、当社が修理依頼品を現状のままお客様に返却した場合
    (4)規約に基づく契約が解除又は解約された場合
  2. 本保証期間内に本保証が終了した場合であっても、当社は、お客様が支払った本保証の料金 については返還しないものとします。
  3. 本保証が終了した後においても、本保証に関連して発生した事項については引き続き本規約が適用されるものとします。



第8条(お客様が負担する費用)

次の各号に定める費用は本保証には含まれず、専らお客さまのご負担によるものとします。ただし、本条は、本保証の範囲外の費用をこれらに限定する趣旨ではありません。

  1. 保証書記載の修理区分が持込修理の場合における、本製品の設置、取付、取り外し、その他工事費用及び本製品の処分にかかる費用(リサイクル費用を含みます。)。
  2. 保証書記載の修理区分が出張修理の場合における、床から本体中央までの高さが1.7m以上の高所への本製品の設置、取付、取り外し、その他工事費用及び本製品の処分にかかる費用(リサイクル費用を含みます。)、並びに離島及び遠隔地への出張修理に要する交通費、宿泊費等。
  3. 本保証利用時にお客さまからのご連絡に必要となる通信費用その他の費用。
  4. 保証修理を行う際に、お客さまが代用品を必要とされる場合の当該代用品のレンタル費用(当社は、代用品の手配・提供等は一切行いません。)。
  5. 第6条に定めるところに従い代替品を提供する際に発生した設置・工事費用等。
  6. お客さまのご都合により保証修理をキャンセルされる場合(第 11 条に定める保証の適用除外事項に該当したことからキャンセル扱いとなる場合を含みます。以下同じ。)における技術費用、出張費用等の一切の費用。
  7. 第11条に定める保証の適用除外事項に該当する場合の一切の費用。



第9条(依頼方法)

  1. 本保証期間中に本製品に自然故障が発生した場合、お客様は、当社指定のお客様窓口に連絡して保証修理をご依頼ください。
  2. 前項のご依頼にあたっては、お客様は、登録証及びその他当社が指定する書類をご提出いただくものとします。



第10条(登録情報の変更)

本保証期間中に、お客様の名称、住所、連絡先電話番号等の変更がある場合には、登録証に定める登録情報の変更が必要となりますので、お客様は、速やかに当社指定のお客様窓口までご通知ください。お客様からの変更通知がない場合には、本保証が提供されない場合があります。




第11条(本保証の適用除外事項 )

次の各号いずれかに該当する場合には、本保証は適用されないものとします。

  1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による本製品の故障及び損害
  2. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる本製品の故障及び損傷
  3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)虫や埃等の異物の混入などによる本製品の故障及び損害
  4. 車両、船舶等に搭載された場合及びその他指定外の使用条件で使用された場合に生じた本製品の故障及び損害
  5. 他の接続機器及び接続部材に起因して生じた本製品の故障及び損害
  6. 本製品の付属品(ケーブル、リモコン等)、周辺機器等の本製品以外の故障及び損害
  7. 当社及び当社が指定する者以外の第三者による設置、調整、改造、分解、修理等による本製品の故障及び損害
  8. 当社が指定する取付用金具、部品、消耗品以外の使用による本製品の故障及び損害
  9. 本製品の使用摩耗や経年変化等の経年劣化に相当するもの(外観、傷、輝度低下、錆、腐食、カビ変質、その他類似の事由等)
  10. 保証修理の依頼を受けた本製品の点検・診断を実施した結果、故障の存在を確認できなかった場合
  11. 本製品を日本国外に持ち出された場合の日本国外からの保証修理依頼の場合 
  12. 本製品と異なる製品の修理をご依頼された場合や、シリアル番号等を確認の結果、本製品と同一であることが確認できない場合 
  13. 第9条第2項に定める書類の提出がない場合
  14. 第9条第2項に定める書類に不備がある場合
  15. 第9条第2項に定める書類の記載事項の字句が書き換えられた場合
  16. 盗難、紛失、その他の事由により、お客さまが本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合 
  17. 国又は公共団体の公権力の行使に起因する本製品の故障及び損害 
  18. 核燃料物質又は核燃料物質による汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する本製品の故障及び損害
  19. 戦争(宣戦の有無を問わず)、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変に起因する本製品の故障及び損害 
  20. 本製品の故障及び損害にかかる申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合



第12条(免責)

  1. 当社は、本保証に関して生じた、当社の責めに帰すことのできない事由による損害、当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、逸失利益、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失又は損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害について、一切の責任を負わないものとします。
  2. 前項の規定は、当社に故意又は重過失が在する場合には適用しません。
     



第13条(損害賠償額の制限)

本保証に関し当社が損害賠償責任を負う場合、当社は、本保証の対象となった本製品の購入代金として当社若しくは販売店が受領した総額を限度額として賠償責任を負うものとします。




第14条(当社による本保証の停止・契約の解除)

当社は、次の各号のいずれに該当するものと判断した場合、お客様に通知することにより、本保証の提供を停止し、本規約に基づく契約を解除することができるものとします。

  1. お客様が本規約、お客様に適用される当社所定の条件等に違反した場合
  2. お客様に不適切な行為(本保証の範囲外である故障につき、お客さまが虚偽の申告又は不正な手段により保証修理の依頼を行うことを含みます。)があると当社が判断した場合
  3. 当社による本保証の提供が困難になるおそれがあると認められる相当の理由がある場合



第15条(契約上の地位、権利・義務譲渡の禁止)

  1. お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位、権利・義務の全部又は一部について、第三者に譲渡、貸与、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. お客様が第三者に対して本製品の譲渡等をした場合であっても、本規約に基づく契約上の地位、権利・義務の全部又は一部が第三者に移転するものではありません。  



第16条(個人情報の取扱い)

本保証に関連して当社が取得したお客様の個人情報は、当社の定める個人情報の保護に関する方針に基づき取り扱うものとします。当社の個人情報の保護に関する方針は、別紙「個人情報の取り扱いについて(延長保証サービス)」でご覧いただけます。




第17条(再委託)

当社は、自己の裁量により、本規約に基づく契約の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。ただし、当社は、再委託により本規約に基づくお客様に対する責任を免れるものではありません。




第18条(事業譲渡等にかかる同意)

当社が本保証にかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本保証、本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにお客様の登録事項その他の情報を当該第三者に譲渡することができるものとし、ご利用者は、かかる譲渡につき本条において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。




第19条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
    (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. お客様は、自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて他人の名誉・信用を毀損し、又は他人の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為
  3. お客様は、前二項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
  4. 当社は、お客様が前三項の規定に違反した場合、本規約の他の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに、契約の解除をすることができるものとします。



第20条(分離性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。




第21条(準拠法)

本規約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。




第22条(合意管轄)

本規約に関し訴訟の提起、調停の申立て等が必要になった場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。




〈付則〉
制定:2025年 4月1日