Auto Downloader ソフトウェア使用許諾書(Adobe Premiere Pro連携用)
ソフトウェアのご使用に関して
ソフトウェア使用許諾契約書
パナソニックコネクト株式会社(以下「当社」と記載します)は、「Auto Downloader」およびその付属書類(以下、「本ソフトウェア」と記載します)の非独占的使用を下記の条件に基づきお客様に許諾します。
お客様は、本ソフトウェアをインストールすることで、本ソフトウェア使用許諾契約書に同意したと見なされます。
第1条 権利
お客様は、当社が別途お客様と契約して提供するKairosクラウドサービスの利用のためにのみ本ソフトウェアの使用権を得ることはできますが、特許権、著作権またはその他一切の権利は弊社または第三者が所有するものであり、お客様に移転するものではありません。
第2条 通信
本ソフトウェアは、ライセンス状況を確認するために当社または第三者のサーバーと通信する場合があります。
お客様は、本ソフトウェアをインストールすることによって、本ソフトウェアのライセンスに関する情報を当社が収集、保有、および利用する場合があることに同意したものとみなされます。当社は、お客様のコンピュータから収集したライセンスに関する情報をお客様の同意なしに第三者に提供することは致しません。ただし、当社は、お客様に対して、第三者による通信傍受に対する保護を保証するものではありません。
第3条 解析、変更または改造
本ソフトウェアは、現状有姿でお客様に提供されるものであり、当社は、本ソフトウェアについて明示または黙示を問わずいかなる保証を行うものではありません。また、本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客様に対する損害が生じたとしても弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。
第4条 免責
本ソフトウェアにより生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店などはその責任を負いません。
第5条 仕様の変更
当社は、本ソフトウェアの仕様および関連資料の内容を将来予告なしに変更することがあります。
第6条 契約内容の変更
当社は、法令の定めに従い、必要に応じてこのソフトウェア使用許諾契約書の内容を変更することがあります。
第7条 輸出管理
お客様は本ソフトウェアに関して、国内外の輸出管理に関連する法規を順守してください。
第8条 準拠法
本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従って解釈されるものとします。
第9条 合意管轄
本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客様および弊社は弊社の本社所在地を管轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとします
輸出規制について
本ソフトウェアを合衆国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた国に出荷、譲渡、輸出しないこと、また禁じられた方法で使用しないことに同意ください。
さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、イラン、シリア、スーダン、キューバ、および北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、また、本ソフトウェアを受領することを輸出法で禁止されていないことを表明および保証してください。
本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。